キャッシングはカードが作れれば現金を引き出せることができ、その手軽さから借金という意識が薄れがちなのですが、あくまで借金であり返さないといけません。毎月の返済期日までに決めた額を返済できない場合は債務不履行となり、貸主の金融会社に対して損害賠償の責任を負うことになります。
この「損害賠償金」というのは、キャッシングの契約書などの中で「遅延損害金」として利率が設定されていることがほとんんどです。また、期日に返済できない場合の規定として多くの場合に適用されているのが「期限の利益の喪失」です。
期限の利益とは、分割払いの場合に毎月決められた金額を返済すれば、残金は翌月以降の毎月の返済日までは支払わなくてもよいということ。これは、期限という視点から見れば借りた人にとって利益になる権利なので、期限の利益と言われているようです。(利息という視点ではないところがポイント)
この「期限の利益」を「喪失」するということは、上記の権利を失うということ。つまり、期日に返済できない=期限の利益の喪失=残金のすべてを一括で支払わなくてはならなくなる、ということなのです。
1回や2回の延滞や遅延で、必ずしも貸主の金融会社から残金を一括で返済請求されるとは限りませんが、「期限の利益の喪失」の規定がある場合には、契約上、一括請求されても文句は言えないということは必ず覚えておいてください。